相続と法律(全145問中127問目)

No.127

公正証書遺言は、公証人および証人2人以上の立会いのうえ、遺言者が、その全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成する方式の遺言である。
2010年5月試験 問27

正解 

問題難易度
42.9%
×57.1%

解説

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される、いわば公的な遺言です。作成された公正証書遺言は公証役場で保管されます。民法では、公正証書遺言の作成時には2人以上の証人が必要と規定しています。

公正証書遺言は、遺言者から口授された内容を公証人が筆記する方法で作成されます。したがって記述は[誤り]です。