相続と法律(全145問中126問目)
No.126
被相続人Aの相続の開始以前にAの子Bが死亡している場合には、原則として、Bの子がBを代襲して相続する。2010年5月試験 問26
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正解
問題難易度
○90.4%
×9.6%
×9.6%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
代襲相続とは、本来相続人となる人が相続の開始前に死亡・欠格及び廃除などしている場合に、本来の相続人に代わり、その子や孫(直系卑属)が相続人となる制度です。その権利を受けた人を代襲相続人といいます。なお、相続を放棄した場合は代襲相続はありません。相続人Bが既に死亡しており、Bの子がいるならば、Bの子がBを代襲して相続します。したがって記述は[適切]です。広告