相続と法律 (全130問中127問目)

No.127
相続人が、配偶者と兄である場合、それぞれの法定相続分は、配偶者が(①)、兄が(②)となる。- ① 2分の1 ② 2分の1
- ① 3分の2 ② 3分の1
- ① 4分の3 ② 4分の1
2008年9月試験 問58
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正解 3
問題難易度
肢112.5%
肢214.4%
肢373.1%
肢214.4%
肢373.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
法定相続分とは民法の規定による相続割合のことで、遺言や遺産分割がなかったときに適用される各相続人の取り分になります。法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。

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