相続と法律(全145問中123問目)

No.123

下記の親族関係図において、孫Eの法定相続分は、()である。
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  1. 6分の1
  2. 8分の1
  3. 12分の1
2010年9月試験 問56

正解 3

問題難易度
肢113.5%
肢216.9%
肢369.6%

解説

法定相続分は、各相続人の相続財産の取り分として法律上定められた割合です。遺産分割をする上での目安となります。

法定相続分は、法定相続人の組合せにより以下のように定められています。子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則としてその中で均等に分けます。
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法定相続人の範囲ですが、死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、「子」→「直系尊属」→「兄弟姉妹」の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

設問のケースでは、まず存命中の配偶者が法定相続人になります。そして被相続人には第1順位に当たる子がいるため、法定相続人は「配偶者と子」の組合せになります。また図中の「子B」は既に死亡してますが、その子供である「孫E」「孫F」がいるので、「子B」の法定相続分は「孫E」および「孫F」により代襲相続されます。したがって法定相続人は「配偶者乙」「子A」「子C」「孫E」「孫F」の5人です。
配偶者と子が法定相続人になるケースでは、子の割合は2分の1です。さらに、この2分の1は被相続人の3人の子に均等に配分されるため、各子の法定相続分は6分の1になります。そして孫2人は「子B」の法定相続分である6分の1を半分ずつ分け合うので、「孫E」の法定相続分は12分の1になります。したがって[3]が適切です。

[法定相続人と法定相続分]
・配偶者乙 … 1/2
・子A … 1/2×1/3=1/6
・子C … 1/2×1/3=1/6
・孫E(代襲相続) … 1/2×1/3×1/2=1/12
・孫F(代襲相続) … 1/2×1/3×1/2=1/12

代襲相続 … 本来相続を受けるベき、被相続人の子または兄弟が亡くなっているときに、その子や孫が代わりに法定相続人となる制度