相続と税金(全120問中120問目)

No.120

相続税の申告書の提出義務がある者は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()カ月以内に相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  1. 6
  2. 8
  3. 10
2008年5月試験 問60

正解 3

問題難易度
肢124.9%
肢22.7%
肢372.4%

解説

相続や遺贈によって財産を取得し、以下のケースに該当する場合には、その財産を取得した人は相続税の申告書を提出しなければなりません。
  1. 各人の相続税課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合
  2. 配偶者に対する相続税額の軽減を利用する場合
  3. 小規模宅地等についての相続税の特例を利用する場合
  4. その他の各種控除、特例を利用する場合
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。

したがって[3]が正解です。

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