相続と税金(全120問中12問目)
No.12
被相続人の()が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。- 兄弟姉妹
- 父母
- 孫(子の代襲相続人)
2023年5月試験 問59
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正解 1
問題難易度
肢178.9%
肢27.2%
肢313.9%
肢27.2%
肢313.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族および配偶者以外の人である場合には、その人の納めるべき相続税額に2割に相当する額が加算されます。これを「相続税額の2割加算」といいます。具体的には、下図のように被相続人の配偶者、父母、子ではなく、それらの代襲相続人でもない人がその対象になります。選択肢のうち、兄弟姉妹と孫が被相続人と2親等の血族にあたりますが、代襲相続人である孫は相続税額の2割加算の対象外になります。したがって()には唯一の2割加算対象者である兄弟姉妹が当てはまります。
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