相続と税金(全120問中118問目)
No.118
死因贈与によって相続人が取得した財産は、贈与税の課税対象となり、相続税は課されない。2008年5月試験 問29
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正解
問題難易度
○19.9%
×80.1%
×80.1%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
死因贈与というのは「私が死んだら、この土地をあげる」というような、贈与者の死亡により効力を生じる贈与です。形式上は贈与という契約になっていますが、相続と同じように死亡した人の財産を承継するのが実態なので、贈与税ではなく相続税の課税対象になります。したがって記述は[誤り]です。
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