相続と税金(全120問中117問目)

No.117

相続により財産を取得した被相続人の配偶者が、当該相続の開始前7年以内に被相続人から贈与により財産を取得し、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けていた場合、その受贈財産の価額は相続税の課税価格に加算される。
2008年5月試験 問28

正解 

問題難易度
62.1%
×37.9%

解説

相続や遺贈により財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けていた場合は、その贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。この仕組みを「生前贈与加算」といい、死亡直前に贈与することによる相続税逃れを防止するためにあります。

ただし、死亡前7年以内に受けた贈与であっても、贈与税の配偶者控除や直系尊属からの住宅資金の一括贈与の非課税制度の適用を受けた財産については、加算する必要はありません。なお、過去に納付した贈与税は各人の納付相続税額から控除されます。

相続開始前7年以内に受けた贈与であっても、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた部分の金額は、生前贈与加算の対象外となります。したがって、相続税の課税価格に加算する必要はありません。