贈与と法律(全21問中11問目)
No.11
贈与の効力は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示することにより生じ、相手方がこれを受諾する必要はない。2018年1月試験 問26
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正解
問題難易度
○24.8%
×75.2%
×75.2%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
民法において贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる「契約」とされています。契約の一種ですから成立するには当事者間の合意が必要であり、相手方の受諾がなければ効力は発生しません。したがって記述は[誤り]です。
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