贈与と法律(全18問中10問目)

No.10

民法の規定によれば、親族とは、()親等内の血族、配偶者および()親等内の姻族をいう。
  1. ① 6  ② 3
  2. ① 4  ② 2
  3. ① 3  ② 6
2017年5月試験 問56

正解 1

問題難易度
肢150.7%
肢220.8%
肢328.5%

解説

民法では、法律上の親族の範囲を「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」と定めています。

したがって[1]の組合せが適切です。
56.png./image-size:543×404