贈与と法律 (全16問中10問目)

No.10
書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分を除き、各当事者が撤回することができる。2015年1月試験 問26
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正解 ○
問題難易度
○83.0%
×17.0%
×17.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:1.贈与と法律
解説
民法では、贈与の撤回について次のように定めています。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面による・よらないにかかわらず履行済の部分については撤回できません。つまり、贈与の撤回が可能なのは、書面によらない贈与のうち未履行の部分だけということになります。したがって記述は[適切]です。

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