相続と法律(全145問中107問目)
No.107
自筆証書遺言の方式で遺言書を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となる。2012年5月試験 問28
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正解
問題難易度
○28.5%
×71.5%
×71.5%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
自筆証書遺言は、遺言者が全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自分で手書きし、署名押印する方法で作成される遺言です。自分だけで作成できるのでコストがあまり掛からない手軽さがメリットです。自筆証書遺言の保管者や発見者は、相続開始後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受ける必要があります。自筆証書遺言では作成時の証人立会いは不要です。したがって記述は[誤り]です。
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