不動産の譲渡に係る税金(全81問中81問目)

No.81

個人が、4年間更地として所有していた土地を譲渡して得た譲渡益は、短期譲渡所得に該当し、この場合の課税短期譲渡所得金額に対しては、原則として所得税・復興特別所得税・住民税合わせて()%の税率による税金が課される。
  1. 14.21
  2. 20.315
  3. 39.63
2008年5月試験 問55

正解 3

問題難易度
肢15.8%
肢229.6%
肢364.6%

解説

土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得となり、税率は合計39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)となります。
55.png./image-size:540×188
したがって[3]が適切です。

この問題と同一または同等の問題