不動産の取得・保有に係る税金(全48問中21問目)
No.21
相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。2014年9月試験 問25
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正解 ○
問題難易度
○72.9%
×27.1%
×27.1%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。したがって記述は[適切]です。
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