不動産の取得・保有に係る税金(全48問中21問目)

No.21

相続による土地の取得に対しては、不動産取得税が課されない。
2014年9月試験 問25

正解 

問題難易度
72.9%
×27.1%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

したがって記述は[適切]です。

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