不動産の取得・保有に係る税金(全48問中19問目)

No.19

贈与による土地・建物の取得に対しては、不動産取得税が課されない。
2015年1月試験 問23

正解 ×

問題難易度
33.8%
×66.2%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税がかかります。ただし、相続人が相続・遺贈により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

贈与による不動産の取得は、不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。

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