不動産の見方(全66問中47問目)

No.47

不動産の登記記録の()には、抵当権や借地権等の所有権以外の権利に関する事項が記録される。
  1. 表題部
  2. 権利部(甲区)
  3. 権利部(乙区)
2012年9月試験 問54

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢213.0%
肢379.8%

解説

不動産登記簿は、土地や建物の物理的情報(所在・面積など)のほか、所有者の住所・氏名などが記録された公の帳簿です。土地と建物の権利関係を誰でもわかるようにし、取引の安全と円滑を図るために一般に公開されています。

登記記録は、1筆の土地・1個の建物ごとに、土地や建物の物理的情報を記録する「表題部」と、権利に関する情報を記録する「権利部」に区分して作成されています。さらに権利部は「甲区」と「乙区」に区分され、甲区には所有権に関する事項が、乙区には所有権以外の権利に関する事項がそれぞれ記録されています。
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抵当権や賃借権に関する事項は権利部(乙区)に記録されます。したがって[3]が適切です。