不動産の取引(全105問中92問目)
No.92
いわゆる普通借地権において、借地契約期間満了時に賃貸人が更新の拒絶をする場合、旧借地法の規定では必要であった「正当事由」は借地借家法の施行により不要となり、借地人は、借地契約期間満了時に必ず土地を明け渡さなければならない。2009年9月試験 問23
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正解
問題難易度
○29.8%
×70.2%
×70.2%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
借地借家法では、普通借地権の更新を賃貸人が拒絶する場合には、正当と認められる事由がなければできないとしています。これは旧借地法と同様です。正当事由と認められるか否かは、次の事項が総合的に考慮されます。
- 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
- 建物賃貸借に関する従前の経過
- 建物の現況及び利用状況
- 明渡しの条件としてする財産の給付の申出
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