不動産の取引(全105問中92問目)

No.92

いわゆる普通借地権において、借地契約期間満了時に賃貸人が更新の拒絶をする場合、旧借地法の規定では必要であった「正当事由」は借地借家法の施行により不要となり、借地人は、借地契約期間満了時に必ず土地を明け渡さなければならない。
2009年9月試験 問23

正解 

問題難易度
29.8%
×70.2%

解説

借地借家法では、普通借地権の更新を賃貸人が拒絶する場合には、正当と認められる事由がなければできないとしています。これは旧借地法と同様です。

正当事由と認められるか否かは、次の事項が総合的に考慮されます。
  1. 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
  2. 建物賃貸借に関する従前の経過
  3. 建物の現況及び利用状況
  4. 明渡しの条件としてする財産の給付の申出
したがって記述は[誤り]です。