不動産の取引(全103問中91問目)

No.91

定期建物賃貸借契約を締結する場合、借地借家法の規定では、契約期間を必ず1年以上としなければならないとされている。
2009年9月試験 問24

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問題難易度
26.7%
×73.3%

解説

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)とは、契約時に賃貸借期間を定め、その期間の満了をもって必ず賃貸借が終了するタイプの借家契約です(貸主・借主の合意による再契約は可能)。定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面(電磁的方法による場合も含む)によって締結しなければなりません。

普通借家契約の場合、1年未満の契約は期間の定めがない契約とみなされてしまうため1年以上の期間を定める必要がありますが、定期借家契約ではそのような制限はなく、1年未満の存続期間を定めることも可能です。したがって記述は[誤り]です。
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