不動産の取引(全105問中87問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.87
旧借地法の規定によると、借地権の存続期間について、()の所有を目的とする場合と、その他の建物の所有を目的とする場合で区分されているが、借地借家法の規定ではそのような区分はない。- 居住用建物
- 耐火建物
- 堅固な建物
2010年5月試験 問52
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正解 3
問題難易度
肢151.5%
肢26.1%
肢342.4%
肢26.1%
肢342.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
旧借地法は、1992年(平成4年)7月31日以前に設定された借地権について適用されます。旧借地法では、借地上に建てられる建物の種類が、堅固な建物の場合には60年、そうでない場合には30年とされています。現行の借地借家法では、そのような区分はありません。広告