不動産の取引(全103問中86問目)

No.86

土地建物売買契約書を2通作成し、売主、買主双方が所持する場合、印紙は、買主が所持する契約書のみに貼付して消印すればよく、売主が所持する契約書には不要である。
2010年1月試験 問21

正解 ×

問題難易度
12.8%
×87.2%

解説

印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課税される税金です。印紙税は、1通または1冊ごとに課税され、文書の作成者が定められた金額の収入印紙を文書に貼付け、消印することで納付します。

文書ごとに課税されるので、土地・建物の売買契約書を2通作成して各々が保管する場合、収入印紙を売主用・買主用の両方の契約書に貼付して消印しなければなりません。なお、印紙税額の不足や消印がないと、過怠金が課せられますが契約自体は有効になります。

したがって記述は[誤り]です。

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