不動産の取引(全105問中86問目)
No.86
宅地または建物の売買または交換の媒介契約のうち、(①)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられるが、(②)では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができる。- ① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- ① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
- ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
2010年5月試験 問51
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正解 1
問題難易度
肢184.8%
肢27.5%
肢37.7%
肢27.5%
肢37.7%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。まず他業者の依頼が可能なのは一般媒介契約だけなので、②は一般媒介契約になります。そして①には他業者への依頼が禁止されている専任媒介契約又は専属専任媒介契約が入ります。選択肢中で唯一②を一般媒介契約としている[1]の組合せが適切です。
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