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不動産の譲渡に係る税金(全83問中83問目)
No.83
個人が、4年間更地として所有していた土地を譲渡して得た譲渡益は、短期譲渡所得に該当し、この場合の課税短期譲渡所得金額に対しては、原則として所得税・復興特別所得税・住民税合わせて()%の税率による税金が課される。- 14.21
- 20.315
- 39.63
2008年5月試験 問55
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正解 3
問題難易度
肢15.8%
肢229.6%
肢364.6%
肢229.6%
肢364.6%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの所有期間によって異なります。所有期間が5年以下である場合、短期譲渡所得となり、税率は合計39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)となります。したがって[3]が適切です。広告