不動産の譲渡に係る税金(全83問中82問目)

No.82

自己の居住用財産を譲渡し、一定の要件に該当した場合、所得税の譲渡所得の金額の計算上、いわゆる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができるが、この控除を受けるための要件の1つに、「自己の居住用財産の所有期間が10年以上であること」が挙げられる。
2008年5月試験 問25

正解 

問題難易度
49.0%
×51.0%

解説

自分が所有して住んでいる家屋やその敷地を譲渡したときは、各種の特例があり、納めるべき税金が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例です。

3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
  1. 居住用の財産であること
  2. 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
  3. 前年、前々年に居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けていないこと
  4. 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
  5. マイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと
この特例は所有期間の長さに関係なく受けられます。したがって記述は[誤り]です。