不動産の譲渡に係る税金(全83問中80問目)

No.80

居住用財産を譲渡し、譲渡所得の金額の計算上生じた損失について「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」の適用を受けるためには、()ことが要件の1つとしてあげられる。
  1. 譲渡資産の所有期間が、譲渡した年の1月1日時点で3年超である
  2. 譲渡契約の前日に譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の残高がある
  3. 適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円以下である
2009年1月試験 問55

正解 2

問題難易度
肢139.8%
肢236.2%
肢324.0%

解説

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」は、住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失(譲渡価額<住宅ローン残高)が生じたとき、一定の要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得などの他の所得から控除できる特例です。その年に控除しきれなかった分は翌年以後3年内に繰越控除することができます。

この特例の主な適用要件は以下の通りです。
  • 適用をうける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 親子や夫婦など特別の関係がある人に対しての譲渡ではないこと
  • 旧宅を住まなくなった年から数えて3年後の12月31日までに譲渡すること
    ※マイホームを取り壊して譲渡する場合は、取り壊しの日から1年以内に敷地の譲渡契約が必要
  • 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えていること
    ※マイホームを取り壊した場合は、取り壊した年の1月1日時点で5年超
  • 売買契約日の前日において、償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
  • 譲渡価額<住宅ローン残高であること
したがって[2]が正解です。[1]と[3]は数字が間違っています。