不動産の賃貸(全14問中8問目)
No.8
下記の〈資料〉の不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、()である。なお、損益通算をするにあたって必要とされる要件はすべて満たしているものとする。(※)必要経費のなかには、土地を取得するために要した負債利子の金額70万円が含まれている。- 30万円
- 70万円
- 100万円
2012年5月試験 問53
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正解 1
問題難易度
肢181.0%
肢26.7%
肢312.3%
肢26.7%
肢312.3%
分野
科目:E.不動産細目:6.不動産の賃貸
解説
不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「200万円-300万円=▲100万円」と100万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
- 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
したがって[1]が適切です。
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