不動産の取得・保有に係る税金(全49問中8問目)

No.8

新築の戸建て住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準の算定上、「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、固定資産税評価額から最高で1,500万円を控除することができる。
2019年5月試験 問25

正解 

問題難易度
30.2%
×69.8%

解説

不動産取得税の特例の1つに「新築住宅の不動産取得税の軽減」があります。これは、床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合に、不動産取得税の課税標準の算定について、固定資産税評価額から最高で1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除できる軽減措置です。

設問では控除限度額を「1,500万円」としているため[誤り]です。