不動産の取得・保有に係る税金(全48問中9問目)
No.9
不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。2018年9月試験 問24
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正解 ×
問題難易度
○34.1%
×65.9%
×65.9%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税が課税されます。これに対して、相続・遺贈、法人の合併等、共有物の分割により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。設問のケースは贈与による取得なので不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。
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