不動産の取得・保有に係る税金(全48問中9問目)

No.9

不動産取得税は、生前贈与により不動産を取得したときには課されない。
2018年9月試験 問24

正解 ×

問題難易度
34.1%
×65.9%

解説

購入、新築、増改築、贈与、交換により土地や建物を取得したときには、取得した人に対して不動産取得税が課税されます。これに対して、相続・遺贈、法人の合併等、共有物の分割により不動産を取得した場合には、不動産取得税は課されません(非課税)。

設問のケースは贈与による取得なので不動産取得税の課税対象です。したがって記述は[誤り]です。

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