不動産の譲渡に係る税金(全83問中75問目)

No.75

相続により土地・建物を取得した個人が、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までにその土地・建物を譲渡した場合、土地・建物の譲渡所得の金額の計算上、相続税額のうち所定の算式により計算した金額を譲渡した土地・建物の取得費に加算できる特例がある。
2010年1月試験 問22

正解 

問題難易度
81.6%
×18.4%

解説

「相続税の取得費加算の特例」とは、相続により取得した財産などを譲渡する場合に、支払った相続税額のうち、その譲渡資産に係る部分の額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡することが要件となっています。

したがって記述は[適切]です。