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不動産の譲渡に係る税金(全83問中71問目)
No.71
土地・建物等の長期譲渡所得に係る所得税と住民税の合計税額は、課税長期譲渡所得金額×()の算式によって算出される。なお、特例は考慮しないものとする。- 10%
- 20%
- 39%
2010年9月試験 問54
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正解 2
問題難易度
肢113.5%
肢269.5%
肢317.0%
肢269.5%
肢317.0%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
土地・建物の譲渡所得に対する課税は、取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日時点の所有期間によって異なります。なお、土地・建物に係る譲渡所得は「申告分離課税」です。長期譲渡所得なので[2]が適切です。広告