不動産の譲渡に係る税金(全81問中70問目)

No.70

土地の譲渡には、消費税を課さないこととされている。
2010年5月試験 問24

正解 

問題難易度
80.4%
×19.6%

解説

不動産に関する取引における消費税の課税扱いは以下のようになります。
土地
売買は非課税、貸付は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
建物
売買は課税、貸付は事業用の場合は課税になり、住宅は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
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上図のように土地の譲渡・売買には消費税は課されません。したがって記述は[適切]です。