- HOME
- 不動産
- 不動産の譲渡に係る税金
- No.70
不動産の譲渡に係る税金(全83問中70問目)
No.70
土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用とはならない。2010年9月試験 問24
広告
正解
問題難易度
○39.1%
×60.9%
×60.9%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用で、主なものに次のようなものがあります。- 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用
- 有利な条件で売るために支払った違約金
- 支払った名義書換料 など
広告