不動産の譲渡に係る税金(全81問中71問目)

No.71

短期譲渡所得に該当する土地・建物の譲渡所得に対する税額は、特例の適用がない場合、課税短期譲渡所得金額に対し、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%を乗じて算出する。
2010年5月試験 問25

正解 ×

問題難易度
34.6%
×65.4%

解説

所有期間が5年以下の土地・建物を譲渡して得た所得は「短期譲渡所得」に分類されます。土地・建物の短期譲渡所得に対する税額は、復興特別所得税を考慮しない場合、課税短期譲渡所得金額に合計39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%を乗じて求められます。
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したがって記述は[誤り]です。