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不動産の譲渡に係る税金(全83問中69問目)
No.69
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」について、()である場合は、その適用を受けることができない。- 譲渡の相手が生計を一にする親族
- 課税譲渡所得の金額が6,000万円超
- 譲渡する居住用財産の所有期間が5年未満
2011年1月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢166.6%
肢213.1%
肢320.3%
肢213.1%
肢320.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
自分が所有して住んでいる家屋やその敷地を譲渡したときは、各種の特例があり、納めるべき税金が軽減されます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、マイホームを売ったときに所有・居住期間の長短に関係なく、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる特例です。3,000万円の特別控除の適用を受けるには、以下の要件があります。
- 居住用の財産であること
- 譲渡した相手が配偶者や親族などの特別な関係でないこと
- 居住している家を売るか、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで売ること
- 売った年の前年・前々年に「3,000万円の特別控除」「居住用財産の譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例」の適用を受けていないこと
- 売った年、その前年・前々年に「居住用財産の買換えや交換の特例」の適用を受けていないこと
- 売った家屋や敷地等について、収用や空き家の特別控除の適用を受けていないこと
※特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
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