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不動産に関する法令上の規制(全143問中66問目)
No.66
建築基準法の規定によれば、都市計画区域および準都市計画区域内における防火地域内に耐火建築物を建築する場合、()について緩和措置を受けることができる。- 建ぺい率の制限
- 容積率の制限
- 建ぺい率と容積率の双方の制限
2017年5月試験 問54
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正解 1
問題難易度
肢172.1%
肢210.5%
肢317.4%
肢210.5%
肢317.4%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。建築基準法では建蔽率の緩和措置を規定しており、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では下表に従って建ぺい率の緩和を受けることができます。これらの緩和措置は建ぺい率の関する規定ですので、容積率は緩和されません。したがって[1]が適切です。広告