不動産に関する法令上の規制(全140問中67問目)

No.67

都市計画区域内の防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築基準法による建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
2016年9月試験 問24

正解 ×

問題難易度
40.8%
×59.2%

解説

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合であり、建築基準法によって用途地域ごとの値が規定されています。

建ぺい率には緩和措置があり、「防火地域内の耐火建築物等」「準防火地域内の(準)耐火建築物等」と「特定行政庁が指定した角地」では下表に従って建ぺい率の緩和を受けることができます。
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耐火建築物に対する緩和措置は建ぺい率に限ったもので、容積率は緩和されません。よって記述は[誤り]です。