不動産の賃貸(全14問中6問目)

No.6

居住の用に供する住宅の貸付(貸付期間が1カ月に満たないものを除く)には、消費税が課されない。
2012年9月試験 問25

正解 

問題難易度
71.4%
×28.6%

解説

不動産に関する取引における消費税の課税関係は以下のようになります。
土地
売買は非課税、貸付は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
建物
売買は課税、貸付は事業用の場合は課税になり、住宅は非課税(1カ月未満の貸付は課税)
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したがって記述は[適切]です。

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