不動産の取引(全105問中56問目)
No.56
借地借家法の規定によれば、借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。2016年9月試験 問23
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正解
問題難易度
○64.2%
×35.8%
×35.8%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
借地借家法は、借地人や借家人を保護するための法律です。建物を建てる目的で設定される借地権および地上権、建物の賃借権を保護対象とします。民法上、賃借権を第三者に対抗するには賃借権の登記が必要です。しかし、賃借権の登記は義務ではないので、貸主の協力が得られないなどで実際には登記がされないことがほとんどです。そこで借地借家法では、借地上に借地権者(土地の借主)名義で登記された建物を所有していれば、賃借権の登記なくしてその借地権を第三者に対抗できるとし、借地人の保護を図っています。
したがって記述は[適切]です。
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