不動産の取引(全103問中55問目)

No.55

宅地建物取引業法の規定によれば、不動産取引について依頼者が宅地建物取引業者と締結する媒介契約のうち、専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができない。
2016年5月試験 問22

正解 

問題難易度
83.5%
×16.5%

解説

媒介契約とは、宅地建物取引業者に仲介を依頼するにあたり、依頼者と業者の間で結ばれる契約です。宅地建物に関する取引の媒介をすることは宅地建物取引業の一つであり、媒介から生じるトラブルを未然に防ぎ、購入者等の利益を保護するため宅地建物取引業法による業務規制の対象となっています。

媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、次のような違いがあります。
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専任媒介契約は他の宅建業者に重ねて媒介を依頼しないことを約束する媒介契約で、有効期間は最長で3カ月です。したがって記述は[適切]です。