- HOME
- 不動産
- 不動産の譲渡に係る税金
- No.54
不動産の譲渡に係る税金(全83問中54問目)
No.54
相続により取得した土地の譲渡について、いわゆる相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例の適用を受ける場合、当該土地を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後()を経過する日までに譲渡していることが要件の1つとなる。- 3年
- 5年
- 10年
2014年1月試験 問55
広告
正解 1
問題難易度
肢174.9%
肢217.8%
肢37.3%
肢217.8%
肢37.3%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
「相続税の取得費加算の特例」とは、相続により取得した財産を譲渡する場合に、その人が支払った相続税額のうち、その譲渡資産に対応する部分の額を譲渡所得計算上の取得費に加算することができる特例です。本特例の適用を受けるためには、相続税の申告期限の翌日以後、3年を経過する日までに譲渡することが要件となっています。したがって()には3年が入ります。
広告