不動産の取引(全105問中51問目)
No.51
借地借家法の規定によれば、定期借地権等以外の借地権に係る借地契約を更新する場合において、その期間は、借地権設定後の最初の更新では更新の日から(①)、それ以降の更新では(②)とされている。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とされている。- ① 20年 ② 5年
- ① 20年 ② 10年
- ① 30年 ② 20年
2017年5月試験 問53
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正解 2
問題難易度
肢111.0%
肢268.6%
肢320.4%
肢268.6%
肢320.4%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
普通借地権とは、借地権のうち契約期間の更新があるものをいいます(定期借地権以外の借地権)。普通借地権の契約期間は、借地借家法により最低30年以上と決まっています。また借地人が契約更新を求めた場合、貸主は同一の条件で契約を更新しなければならず、正当事由がなければこれを拒むことはできません。また、1度目の更新では20年以上、2度目以降の更新では10年以上の契約期間にしなければならないことが定められています。①には20年、②には10年が入るので適切な組合せは[2]です。
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