不動産の取引(全103問中50問目)

No.50

建物の売買において、買主が建物の契約不適合を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
2017年1月試験 問22

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問題難易度
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×67.5%

解説

売主の担保責任とは、民法に規定されている売主が買主に対して負う責任です。

売買契約において、引き渡した目的物が契約内容に適合していないとき、これを見つけた買主は売主に対して、目的物の修補や代替物または不足分の引渡し(履行の追完)を求めたり、代金減額請求ができます。さらに、契約不適合が軽微でないときには契約解除の申入れが、売主に帰責事由があるときは損害賠償請求ができると定められています。売主側は、たとえ過失がなかったとしても原則として損害を補償する責任を負います(無過失責任)。
ただし、これらの請求権がいつまでも存在するわけではなく、民法の規定では、買主がその不適合の事実を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、売主の担保責任を追及することができないことになっています。取引の安全上、法律関係を早期に確定させる必要があるためです。

買主は売買目的物が引き渡された後、その不適合を知った時から1年以内に通知すればOKなので、引渡しから2年が経過していたとしても、売主の担保責任を追及し、契約解除や損害賠償請求を行えることがあります。よって、記述は[誤り]です。