不動産に関する法令上の規制(全143問中49問目)

No.49

建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として()のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  1. 10mまたは12m
  2. 12mまたは15m
  3. 10mまたは20m
2019年5月試験 問53

正解 1

問題難易度
肢172.5%
肢219.2%
肢38.3%

解説

用途地域のうち、低層住宅の良好な住環境を守る目的で指定される「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3地域については、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画で定められた高さの限度を超えてはいけないという制限があります。これを「絶対高さ制限」といいます。

設問に記載されている第二種低層住居専用地域は、絶対高さ制限が課される地域です。したがって()には「10mまたは12m」が入ります。