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不動産の譲渡に係る税金(全83問中48問目)
No.48
土地・建物に係る譲渡所得は、(①)現在において所有期間が(②)を超えるものは長期譲渡所得に、(②)以下であるものは短期譲渡所得に区分される。- ① 売買契約の締結日 ② 10年
- ① 売買契約の締結日 ② 5年
- ① 譲渡の年の1月1日 ② 5年
2014年9月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢110.0%
肢222.8%
肢367.2%
肢222.8%
肢367.2%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得に区分されます。したがって適切な組合せは[3]です。
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