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不動産の譲渡に係る税金(全83問中44問目)
No.44
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、()現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される。- 譲渡の年の1月1日
- 譲渡契約の締結日
- 譲渡の年の12月31日
2015年5月試験 問53
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正解 1
問題難易度
肢183.1%
肢210.8%
肢36.1%
肢210.8%
肢36.1%
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。土地・建物の譲渡における所有期間は、取得した日から譲渡した年の1月1日時点までの期間で計算します。したがって[1]が適切です。広告