不動産の譲渡に係る税金(全81問中45問目)

No.45

土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の()相当額を取得費とすることができる。
  1. 3%
  2. 5%
  3. 8%
2015年1月試験 問54

正解 2

問題難易度
肢119.5%
肢272.5%
肢38.0%

解説

土地や建物を売ったことによる譲渡所得の金額は、売却金額から取得費(購入代金や購入手数料)と譲渡費用を差し引いて計算します。この際、取得に要した実額が何らかの理由によりわからない場合には、売却価格の5%相当額を概算取得費とすることが認められています。

したがって()には5%が入ります。

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