不動産の取得・保有に係る税金(全49問中42問目)
No.42
固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例の適用により、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準となるべき価格の()の額が課税標準とされ、一般住宅用地については課税標準となるべき価格の3分の1の額が課税標準とされる。- 5分の1
- 6分の1
- 7分の1
2009年9月試験 問54
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正解 2
問題難易度
肢126.3%
肢272.3%
肢31.4%
肢272.3%
肢31.4%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村(東京23区は都)から課税される税金です。固定資産税の税額は、課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。- 小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
- 課税標準=固定資産税評価額×1/6
- 一般住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
- 課税標準=固定資産税評価額×1/3
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