不動産の取得・保有に係る税金(全48問中41問目)

No.41

固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例の適用により、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)については課税標準となるべき価格の()の額が課税標準とされ、一般住宅用地については課税標準となるべき価格の3分の1の額が課税標準とされる。
  1. 5分の1
  2. 6分の1
  3. 7分の1
2009年9月試験 問54

正解 2

問題難易度
肢126.3%
肢272.3%
肢31.4%

解説

固定資産税は、その年の1月1日時点に土地・建物等を所有している者に対して市町村(東京23区は都)から課税される税金です。固定資産税の税額は、課税標準に税率(標準税率は1.4%)を乗じて算出されますが、住宅用地に関しては課税標準を減額して計算する特例があります。
小規模住宅用地(1戸につき200㎡以下の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/6
一般住宅地(1戸につき200㎡超の部分)
課税標準=固定資産税評価額×1/3
小規模住宅用地の課税標準は、固定資産評価額を6分の1にした額です。したがって[2]が適切です。