不動産の取引(全105問中42問目)
No.42
借地借家法第23条に規定される「事業用定期借地権等」は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものであり、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。2018年5月試験 問25
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正解
問題難易度
○80.7%
×19.3%
×19.3%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
借地借家法では「定期借地権」「事業用定期借地権等」「建物譲渡特約付借地権」の3種類の定期借地権が規定されており、それぞれについて存続期間や契約方法が定められています。借地借家法では、事業用定期借地権等の目的を「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有」と規定しています。よって、賃貸住宅事業や社宅等の居住を目的とする場合には事業用定期借地権等を設定することはできません。したがって記述は[適切]です。
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