不動産に関する法令上の規制(全143問中4問目)

No.4

建築基準法によれば、建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について、敷地の過半が属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
2024年1月試験 問23

正解 

問題難易度
37.3%
×62.7%

解説

防火地域と準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため都市計画に定められた地域です。建築される建築物の構造が次のように制限されるなど、建築基準法により防火のための具体的な規制が定められています。
防火地域
地階を含む階数が3階以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならない
準防火地域
地階を除く階数が4階以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならない
建築物の敷地が防火地域および準防火地域にわたる場合、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されます(より厳しい方の規制が課される)。過半の属する地域の規定ではありません。

したがって記述は[誤り]です。