不動産の取得・保有に係る税金(全49問中39問目)
No.39
新築住宅を取得し、2024年中に居住の用に供し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合(認定住宅等には該当しない)、その年の12月31日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が3,000万円を超える場合には3,000万円)の()に相当する金額(100円未満の端数は切捨て)が、住宅借入金等特別控除として税額控除される。- 2%
- 1%
- 0.7%
2010年5月試験 問54
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正解 3
問題難易度
肢126.2%
肢222.2%
肢351.6%
肢222.2%
肢351.6%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。したがって()には0.7%が入ります。
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