不動産の取得・保有に係る税金(全49問中38問目)
No.38
土地・家屋に係る固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年()現在において、土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者である。- 1月1日
- 4月1日
- 7月1日
2010年9月試験 問55
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正解 1
問題難易度
肢190.5%
肢25.7%
肢33.8%
肢25.7%
肢33.8%
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
固定資産税は、固定資産(土地・建物・償却資産)の所有者に対して課税される地方税です。原則として、その年の1月1日に土地・家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている者に対して、市町村(東京23区は都)が課税します。固定資産税の標準税率は1.4%です。したがって[1]が適切です。
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